交通事故・補償の内容

治療関係費

治療費の実費です。
●診察料、入院料、投薬料、手術料、転院費、診断書代などの費用
*接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

交通費

通院に際しての交通費。
●電車、バスなどの公共交通機関を利用した費用。(領収書は不要です)
〈備考〉
●タクシー:歩行困難や他の交通手段のない場合など、やむを得ない場合に認められます。(領収書が必要です)
●燃料費:自家用車での通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車料金が支払われます。(燃料代以外は領収書が必要です)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入源があることを証明できる場合には、19,000円を上限に各状況に応じた計算式による実費が支払われます。
詳細は、当院までお気軽にお問合せください。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償で、1日4,300円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
・治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
・実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2と「治療期間」で、少ない方の数字に4,300円を掛けた金額となります。

◆ ここがポイント!!

上記に「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料算定されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。(鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません)慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのがおすすめです。

◆ ご注意ください!!

上記は、自賠責保険での補償説明であり、任意保険の場合のそれとは大きく異なります。
慰謝料学につきましても、自賠責保険の慰謝料基準の他に、任意保険の基準、弁護士基準があり、それによって金額が大きく変わります。詳細につきましては、当院までお気軽にお問合せください。

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